よく食品に表示されている

「残留農薬検査済」

これって、どういう意味?
食べても安全ってこと?

 

ポジティブリスト制度

食べ物の安全性については、
「食品衛生法」
という法律で規制されています。

 

平成15年に残留農薬等について、大きな法改正がありました。

食品衛生法改正(第11条)に基づき、
「ポジティブリスト制度」が施行されました(H15.5.29)。

もちろん安全な方向に改定されました。

 

ポジティブリスト制度の目的は、
食品中に一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売を禁止するものです。

従来の法律では、残留基準のない農薬等が食品から検出されても
その食品を販売禁止にすることはできませんでした。

 

ポジティブリスト制度により、
原則(*1)、すべての農薬等について、残留基準を超えて食品中に残留する場合、その食品を販売禁止にすることができるようになったのです。

(*1) 厚生労働大臣が指定する65農薬等については、人の健康を損なうおそれがないことが明らかなため対象外となっています。

 

では、安全な根拠は何なんでしょうか?

 

(参考)ネガティブリストとポジティブリスト
  • ネガティブリスト
    規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの
  • ポジティブリスト
    原則規制(禁止)された状態で、使用・残留を認めるもの

 

3つの基準

ポジティブリスト制度では、
残留農薬等の安全基準を3つに分類しています。

  1. 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているもの799農薬等が対象
    残留基準を超えて農薬等が残留する食品の販売を禁止
  2. 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもの人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示
    一定量とは、0.01ppm
    一定量(0.01ppm)を超えて残留する食品の販売等を禁止
  3. 厚生労働大臣がしてする物質65農薬等
    人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものを厚生労働大臣が告示
    ポジティブリストの対象外

 

ポジティブリスト制度で、2.の場合でも販売等の禁止とすることができるようになったということです。

 

検査の義務はない

ただし、
食品を販売するさいに、食品中の農薬等の検査や検査結果の提出の義務はありません

国内を流通する食品は都道府県
輸入時は国の検疫所
が、年度ごとに監視指導計画に基づいて実施しているそうです。

 

残留基準値ってどうやって決めるの?

残留基準値の考え方は、つぎの2つです。

  1. 許容1日摂取量(ADI)
    毎日一生涯に渡って摂取しつづけても、健康への悪影響がないと推定される量
  2. 急性参照容量(ARfD)
    24時間、又はそれより短い時間の間に摂取しても、健康への悪影響がないと推定される量

つまり
慢性的に摂り続けても、急性の場合にも、健康への悪影響がない(と推定される)ってことですね。

 

健康への悪影響って、どうやって調べたの?

という疑問がありますね。

 

さすがに人間で確認するわけにいかないので、
動物を用いた毒性試験結果等の科学的根拠をもって決められています。

確かに「推定される」わけですね。

 

動物と人は違うでしょうし、
動物には問診できませんしね。

 

(参考)

残留基準値は、
毒性試験結果等から、食品安全委員会が食品健康影響評価(リスク評価)をおこない、
薬事・商品衛生委員会で審議されて決まります。

 

まとめ

「残留農薬検査済」の食品は、食べても安全と推定できる食品ってことです。