広告の訴求表現に合理的な根拠がないと、
景品表示法違反となります。
売上に対して3%の課徴金が
課せられます。
クリーンな広告であなたの商売繁盛をお手伝いする
薬機法セールスコピーライターの
宮守秀多です。
今日は、2021年2月3日に消費者庁から
株式会社だいにちに出された
課徴金納付命令についてご紹介します。
納付額は、370万円
抗酸化物質アスタキサンチンとは
この商品、
「アスタキサンチン」という成分が
含まれています。
アスタキサンチンは、
βカロチンなどと同じカロテノイドの一種で、
活性酸素を消去する抗酸化作用があります。
人間は、その体の仕組み上、
活性酸素が発生するのは仕方のないことなんです。
活性酸素、活性っていうだけあって、
体のいろいろなところで反応を起こします。
この反応が必要のないところで起こると
病気の原因になることがあります。
もちろん、それを消去する仕組みも備えています。
有害物質や紫外線、ストレスなどに
体が対応するときに活性酸素はつくられます。
活性酸素を消去して、
いつまでも健康でいたいものですね。
活性酸素を消してくれる
抗酸化物質にもいろいろありますが、
アスタキサンチンは、ビタミンE、Cなどと同じ働きをします。
脳や目はとてもデリケートであり
その入り口にはフィルターがあって、
不要な物質は通らないようになっています。
ビタミンEやビタミンCでさえも、
脳や目の途中の関所で通行止めにあうのです。
アスタキサンチンは、なんと
脳や目にも直接届くようなのです。
そんなすごい
アスタキサンチンを含むサプリなんですが、、、。
合理的な根拠を示せない
だいにちさんの新聞広告には、
・「ボンヤリ・にごった感じに!!」
・「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」
・「スッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」
・「晴れやかな毎日 をサポートします!」
・「目からウロコの実感力」
などの記載があります。
消費者庁 News Releaseより (令和3年2月3日付け)
薬機法的には、
「目からウロコ」が目の改善効果を
示していると言えなくもないですが、
少し厳しいかな。
消費者庁は、
合理的な根拠を示す資料に対して、
「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示すもので あるとは認められないもの」
とし、
景品表示法 優良誤認
に該当すると判断しました。
課徴金370万円という厳しい命令が下っています。