確定申告の時期になると、
個人事業主の青色申告のメリットを説明することがあります。

簡単に整理しましょう。

”よい商品・サービス”なのに売れないを無くす
セールスコピーライティングのできる
マーケティングコンサルタント


でありながら、

2級ファイナンシャル・プランナー技能士である
宮守秀多です。

 

毎年2月16日から3月15日は
確定申告期間です。

フリーランスで働かれている方は、
税金で損をされている方の多そうです。

 

個人事業主として開業届けを出すだけで、
節税になりますよ。

 

個人事業主

個人事業主になるには、
税務署に「開業届」を出せばOKです。

1時間もあれば、
あなたも個人事業主になれます。

 

個人事業主になるには、
「継続的かつ反復的に」
事業を行う必要があります。

でも、それだけですよ。

青色申告

個人事業主の開業届を出すさいに、
青色申告と白色申告を選択できます。

ここは、
「青色申告」
を選択して下さい。

 

ただし、

 

青色申告は正式な簿記で
帳簿を記載しなければなりません。

正式な簿記とは「複式簿記」のことです。

 

複式簿記は、、、
知らないと訳分からんってことになります。

でも

きっと、いい会計ソフトがあるので、
知らなくても何とかなるんじゃないかな・・・

 

会計ソフトについてはよく知りません。
入力の簡単なのを選ぶのが良いと思います。

 

 

個人事業主(青色申告)のメリット

特別控除

電子申告をすると65万円の控除が受けられます。
(電子申告をしないと55万円の控除)

青色申告でないと10万円しか受けられないので、
これは大きなメリットですよね。

 

損益通算&繰越控除

儲かってる人には関係ないのですが、
まだ起業したてで収益が安定しない人には
大きなメリットです。

 

複数の所得があったとき

例えば、
給与所得と、個人事業主としての事業所得があった場合。

事業所得に、損失(赤字)があったときには、
他の利益から差し引くことができます。

つまり

給与所得から事業所得(損失)を
差し引いて税率計算しますので、
減税になります。

 

さらに、

 

損益通算しても、
損失の方が多かった場合(純損失)

つまり

給与所得を事業所得の損失で食い潰した場合、

その損失分を
翌年以降3年間にわたって所得から控除できます。

 

まぁ、そんなに損失が大きいと
副業として成り行かないですけどね。

 

 

記帳は大変ですが、
メリットが大きいので
ぜひ開業届けは出しましょうね。