【知らないと損をする薬機法・景表法】

お客様の心をつかむ文章の専門家
宮守秀多です。
薬機法・景表法に関する広告表現の添削&言換えをしています。

 

<<クイズです>>
一般的な健康食品の広告で表現できる?できない?

『新型コロナウイルスに対し、自分の免疫機能を高めるビタミンC』

答えは

「表現できません」

です。

「新型コロナウイルスに対し、自分の免疫機能を高める ビタミンC」は、
景品表示法の優良誤認
健康増進法の食品の虚偽・誇大 表示
の規定に違反するおそれが高いと考えられます。

 

実は2020.06.05に、
消費者庁より再度の注意喚起の通達が出されました。

「新型コロナウイルスに対し」の表現が、

新型コロナウィルスについてよく分かっていないし、
民間で試験などの実施が不可能な状態なんだから、
新型ウィルスに対する予防効果の客観的な証拠はないでしょ。

ということらしいです。

 

景品表示法(景表法)『優良誤認』とは?

景品表示法(景表法)とは、
正式名称を「不当景品類および不当表示防止法」
といいます。

広告での『不当な表示』を禁止しています。

 

『不当表示』とは次の3つをいいます。

  1. 優良誤認
  2. 有利誤認
  3. その他内閣総理大臣が指定するもの

 

今回は、新型コロナウィルス予防にたいし、
客観的な証拠がないにもかかわらず、

一般消費者が当該商品の効果について
著しく 優良等であるものと誤認し、
新型コロナウイルスの感染予防について
誤った対応を してしまう

とされました。

 

課徴金制度

2016年4月より景品表示法違反には、
課徴金が認められました。

広告の対象期間の総売上の3%です。

中小、個人企業であれば倒産のリスクがあります。

 

 

薬機法でお悩みのことが何かあれば、お気軽にご相談ください。
現在は、薬機法コピーライティングの専門家とのダブルチェック体制にてサービス提供しています。

クイズ参考: B&H Promoter’s 薬機法・景品表示法専門コピーライター・コンサルタント

 

〔リンク〕

消費者庁ウェブページ PDF形式 (2020年6月5日):「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第3報) 」

消費者庁ツイッター:「「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意(第3報)!!」

消費者庁フェイスブック:「「新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意(第3報)!!」