知らないと損をする薬機法・景品表示法
お客様の心をつかむ文章の専門家
宮守秀多です。
薬機法・景表法に関する広告表現の添削&言換えをしています。
今日は、2020/5/19に消費者庁から出された
景品表示法の措置命令を紹介します。
輸入販売業「メイフラワー」が販売した
『ハンドクリームジェル(300mL)』
が対象商品です。
商品のラベルには、
”アルコール71%配合”
の文字が読み取れます。
ところが、
実際には、もっと低濃度のアルコールしか
含まれていなかったんですよね。
ちょっと酷すぎる。
景品表示法:優良誤認
この表示に対して、
「一般消費者に対し、実際のものよりも
著しく優良であると示す」
ものとして、
消費者庁は再発防止と周知徹底を命令しました。
景品表示法とは、
「不当景品類及び不当表示防止法」
が正式な名称です。
”景表法”と表記したりもします
一般消費者の利益を保護するため
「不当な表示」を禁止しています。
不当な表示には3つあり
・ 優良誤認
・ 有利誤認
・ その他内閣総理大臣が指定するもの
となります。
今回は優良誤認にあたります。
行政指導のみですみましたが、
刑事罰が課せられる場合があります。
2016年より課徴金制度が始まり
総売上の3%が課せられます。
この商品は表示よりアルコール濃度が低かった。
つまり”嘘”だったのですが、
本当に、アルコール濃度71%だった場合にでも、
その証拠(データ)が求められますので、
注意が必要です。
今日のまとめ
”嘘”は良くないでした。
酷すぎましたね。
アルコール71%と表示するなら、
実際に分析してください。
せめてメーカーからデータを
取り寄せる必要はあります。
ただし、これで消費者庁がOKするかは別です。
消費者庁
「株式会社メイフラワーに対する
景品表示法に基づく措置命令について」
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019937/
薬機法でお悩みのことが何かあれば、お気軽にご相談ください。
現在は、薬機法コピーライティングの専門家とのダブルチェック体制にてサービス提供しています。