知らないと損をする薬機法・景品表示法

お客様の心をつかむ文章の専門家
宮守秀多です。
薬機法・景表法に関する広告表現の添削&言換えをしています。

 

今日は、2020/5/19に消費者庁から出された
景品表示法の措置命令を紹介します。

輸入販売業「メイフラワー」が販売した
『ハンドクリームジェル(300mL)』
が対象商品です。

商品のラベルには、
”アルコール71%配合”
の文字が読み取れます。

ところが、
実際には、もっと低濃度のアルコールしか
含まれていなかったんですよね。

ちょっと酷すぎる。

 

景品表示法:優良誤認

この表示に対して、

「一般消費者に対し、実際のものよりも
著しく優良であると示す」
ものとして、

消費者庁は再発防止と周知徹底を命令しました。

 

景品表示法とは、
「不当景品類及び不当表示防止法」
が正式な名称です。
”景表法”と表記したりもします

一般消費者の利益を保護するため
「不当な表示」を禁止しています。

不当な表示には3つあり
・ 優良誤認
・ 有利誤認
・ その他内閣総理大臣が指定するもの
となります。

今回は優良誤認にあたります。

 

行政指導のみですみましたが、
刑事罰が課せられる場合があります。

2016年より課徴金制度が始まり
総売上の3%が課せられます。

 

この商品は表示よりアルコール濃度が低かった。
つまり”嘘”だったのですが、
本当に、アルコール濃度71%だった場合にでも、
その証拠(データ)が求められますので、
注意が必要です。

 

今日のまとめ

”嘘”は良くないでした。
酷すぎましたね。

アルコール71%と表示するなら、
実際に分析してください。

せめてメーカーからデータを
取り寄せる必要はあります。
ただし、これで消費者庁がOKするかは別です。

消費者庁
「株式会社メイフラワーに対する
景品表示法に基づく措置命令について」
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019937/

 

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クイズ参考: B&H Promoter’s 薬機法・景品表示法専門コピーライター・コンサルタント