アフィリエイト広告から購入した消費者からクレームが・・・
消費者庁が動きだした。
「3日でシミが消える」アフィリエイトはNGです。
クリーンな広告で商売繁盛に貢献する
薬機法セールスコピーライターの
宮守秀多です。
消費者庁から次のような注意喚起が出されました。
「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」(令和3年3月1日)
アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、
「シミが消える などと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」 といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁と長野県の調査で、
「虚偽・誇大な広告・表示」
が確認されたため、情報公開されました。
アフィリエイトと薬機法
今までアフィリエイトは広告としての規制の対象にはなっていませんでした。
正確な表現をすると、
規制の対象であったけれども、規制されていませんでした(手が回っていませんでした)。
薬機法においては、広告の3要件が定められています。
・誘引性
・明示性
・一般性
プログでもSNS投稿でも、この3要件を満たせば広告と判断されます。
広告であれば薬機法の規制対象になりますよ。
今回は「消費者安全法」による情報公開でしたが、
薬機法として摘発されるかもしれませんね。
違法表現
今回対象となった化粧品の違法表現をみてみましょう。
”肌のシミが消える”
化粧品で”シミ”に関して言える表現は、
・メーキャップ効果でシミを目立たなくする
・日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
この2通りしか許されていません。
「シミとか年齢肌トラブルに悩んでる人はまじでおすすめ!!一週間もたたずに激変しました…」
「この配合量ならシミが消えますね。レーザーを超えていると思います。(ガチ の先生のお墨付き…)」
このような”消える”という表現はNGです。
また、個人的な使用感を示すものであっても、
「事実に反しない限り」という制約がありますので、
今回のように、実際に肌のシミを短期間で解消する効果は認められなかった場合はNGです。
”肌のシワが消える”
化粧品で”シワ”に関して言える表現は、
・メーキャップ効果で小ジワを目立たなくする
・乾燥による小ジワを目立たなくする
この2通りしか許されていません。
「試した方の多くが、✓5日でほうれい線が消えた ✓シワがなくなった など、1週間以内に効果を実感している方がほとんどでした。」
「シワというシワが、ぜーんぶ消えたっ!!!」
これらの表現もNGですね。
参考
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210301_1.pdf